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日本学生支援機構奨学金 在学猶予の手続きについて

2020年4月07日

日本学生支援機構奨学金 在学猶予の手続きについて

(日本学生支援機構の奨学金を借りていた方へ)

 

 日本学生支援機構の奨学金を借りていた場合、貸与期間が終了すると返還が始まります。

 ただし、大学、大学院に在学している期間は、願出により、最短の卒業予定年月まで返還期限が猶予されます。(返還開始を卒業後まで待ってもらえます。)

 該当される方は、「在学猶予願」の提出手続きが必要となります。

 

 手続きがなされなかった場合、在学中であっても貸与終了後7ヶ月目から返還が始まります。

 

対象者:奨学金の貸与が終了(辞退、廃止を含みます。)した後、

    1.進学した者

      (例)大学在学中に奨学金を借りていたが、大学院に進学した者

    2.引き続き学校に在学する者

      (例)在学中だが、奨学金を辞退した(廃止された)者、留年や休学をした者

    [注意]

    ※上記該当の方で、在学届を事務局へ提出していない、またはスカラネットからの入力による提出を
     していない方が対象です。

    ※留年・休学をした場合は、1年ごとに在学猶予願の手続きが必要です。

    ※現在返還中の場合は、在学猶予が登録されるまで口座請求および本人・連帯保証人・保証人への請求
     行為は停止できません。

 

手続き:スカラネット・パーソナルから、在学猶予願(在学届)を提出してください。
    (インターネットを利用した提出)

    ※パソコンやスマートフォンから手続きできます。以下URLから手続方法を確認してください。

     https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/zaigaku_yuyo.html#negaide

     (提出に必要な学校番号と区分コード 学校番号:205001 区分コード:00)

    ※スカラネット・パーソナルから手続きできない場合は、事務局(奨学金担当)まで申し出てくださ
     い。

 

手続期限:令和2年4月30日(木)

 

その他:ご自身が手続き済みかどうか不明の場合は、スカラネット・パーソナルから確認いただくか、
    日本学生支援機構あてに各自で問い合わせてください。

2020.4.7

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