会員には、年次サポーター、終身サポーターの2通りあります。

- 年度内(4月1日〜翌年3月31日)に次のご寄附をいただいた皆様
個人様: | 5,000円以上 |
法人・団体様: | 50,000円以上 |
〈有効期間〉寄附金を納付した日から当該日の属する月の翌年の当該月の末日まで

- 一時金又は累計額で以下の金額に達した個人の年次サポーターの皆様
- 1. 美大祭、卒業・修了展等へのご招待
- 2. 「美大だより」の送付
- ※個人様のみを対象
- 3. 美大オリジナルグッズの進呈
- 4. 大学ホームページ及び「美大だより」上での芳名掲載
- 1. 卒業・修了展の図録贈呈(終身サポーターとなった年度のみ)
- 2. 謝恩懇談会へのご招待
皆様からの寄附金は、「金沢美術工芸大学教育研究基金」への寄附となり、税制上の優遇措置を受けることができます。
〈所得税〉
所得税法第78条第2項第2号により、所得税の寄附金控除(所得控除)の対象となります。
寄附金額(総所得金額の40%を上限)から2,000円を差し引いた額に所得税率を乗じた税額が軽減されます。(東日本大震災関連への寄附金がある場合は、別の取扱いとなりますので、詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。)
〈個人住民税〉
石川県内在住者は、「石川県が条例で指定した寄附金」として、個人住民税の寄附金控除(税額控除)の対象となります。(石川県以外にお住まいの方は、住所地の都道府県又は市区町村にお尋ねください。)
寄附金額(総所得金額等の30%を上限)から2,000円を差し引いた額に、次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の個人住民税から軽減されます。
【個人住民税の税額控除額】
(寄附金額-2,000円)×[4%(県が条例指定)+6%(市町が条例指定)]
詳細は、それぞれの自治体にお問い合わせください。
〈優遇を受ける手続きについて〉
寄附金の納入を確認後、「寄附金受領証明書」を発行しますので、所得税の確定申告又は、住民税の申告の際にご利用ください。
法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金算入することができます。