金沢美術工芸大学

教員の養成の状況についての情報の公表について

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく教員の養成の状況を掲載しています。


1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること

「ものづくりの精神」を尊び、幅広い人間性に裏付けられた理論と技術を身につけ、芸術が社会に果たす役割を自ら探し、芸術を通して次世代を育むことができる教員を育成することを目標とする。


2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること


3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること


4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること

5.卒業者の教員への就職の状況に関すること


6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること

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