教員の養成の状況についての情報の公表について
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく教員の養成の状況を掲載しています。
1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
「ものづくりの精神」を尊び、幅広い人間性に裏付けられた理論と技術を身につけ、芸術が社会に果たす役割を自ら探し、芸術を通して次世代を育むことができる教員を育成することを目標とする。
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく教員の養成の状況を掲載しています。
「ものづくりの精神」を尊び、幅広い人間性に裏付けられた理論と技術を身につけ、芸術が社会に果たす役割を自ら探し、芸術を通して次世代を育むことができる教員を育成することを目標とする。