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日本学生支援機構奨学金 在学猶予の手続きについて
2020年4月07日
日本学生支援機構奨学金 在学猶予の手続きについて
(日本学生支援機構の奨学金を借りていた方へ)
日本学生支援機構の奨学金を借りていた場合、貸与期間が終了すると返還が始まります。
ただし、大学、大学院に在学している期間は、願出により、最短の卒業予定年月まで返還期限が猶予されます。(返還開始を卒業後まで待ってもらえます。)
該当される方は、「在学猶予願」の提出手続きが必要となります。
手続きがなされなかった場合、在学中であっても貸与終了後7ヶ月目から返還が始まります。
対象者:奨学金の貸与が終了(辞退、廃止を含みます。)した後、
1.進学した者
(例)大学在学中に奨学金を借りていたが、大学院に進学した者
2.引き続き学校に在学する者
(例)在学中だが、奨学金を辞退した(廃止された)者、留年や休学をした者
[注意]
※上記該当の方で、在学届を事務局へ提出していない、またはスカラネットからの入力による提出を
していない方が対象です。
※留年・休学をした場合は、1年ごとに在学猶予願の手続きが必要です。
※現在返還中の場合は、在学猶予が登録されるまで口座請求および本人・連帯保証人・保証人への請求
行為は停止できません。
手続き:スカラネット・パーソナルから、在学猶予願(在学届)を提出してください。
(インターネットを利用した提出)
※パソコンやスマートフォンから手続きできます。以下URLから手続方法を確認してください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/zaigaku_yuyo.html#negaide
(提出に必要な学校番号と区分コード 学校番号:205001 区分コード:00)
※スカラネット・パーソナルから手続きできない場合は、事務局(奨学金担当)まで申し出てくださ
い。
手続期限:令和2年4月30日(木)
その他:ご自身が手続き済みかどうか不明の場合は、スカラネット・パーソナルから確認いただくか、
日本学生支援機構あてに各自で問い合わせてください。
2020.4.7