INFORMATION
授業料減免(家計急変)について
2020年7月14日
災害や新型コロナウイルス感染症の影響など、予期できない事由により家計が急変した場合、急変後の所得の見込みが要件を満たすことを確認できれば、授業料減免の対象になる場合があります。詳しくは、本学事務局までご相談ください。
・対象者 家計急変事由が生じた本学正規生(留学生を除く)のうち、家計・その他の要件を満たす者
・申請時期 随時(急変事由発生日から、原則3か月以内)
・減免始期 随時(急変事由発生日から、原則4か月目以降)
・家計急変事由
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
D:生計維持者が震災、火災、風水害等により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
※新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合であって、A~Cのいずれにも該当しない場合には、「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、取り扱います。
(お問い合わせ先)
金沢美術工芸大学事務局 授業料減免担当
TEL:076-262-3531
2020.7.14